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小高行政書士事務所 / 東京都台東区


小高行政書士事務所 / 東京都台東区

飲食店の営業が風俗営業にあたるかどうかは、「接待行為」の有無によります。
接待行為を行う飲食店では必ず風俗営業許可が必要となります。
ここで言う接待行為は、法的な定義での接待なので注意が必要です。

風俗営業許可申請や外国人の方向け許可申請は東京都台東区の小高行政書士事務所へ

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